FDロボネットの規程
消防防災ロボット技術ネットワーク規約
<名称>
第1条
本会は、消防防災ロボット技術ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)と称する。
<目的>
第2条
ネットワークは、消防防災ロボット(高度な資機材等を含む。以下同じ。)に関する技術の開発・高度化、災害現場での早期活用を推進するための調査、情報の収集等及び普及啓発活動等を行い、もって消防防災分野での科学技術の発展に寄与することを目的とする。
<事業>
第3条
ネットワークは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 消防防災ロボットに関する技術開発・高度化に関する調査研究
- 消防防災ロボットの活用推進に必要な情報収集及び共有化の推進
- 消防防災ロボットに関する発表会開催等の普及啓発活動の推進
- その他目的を達成するために必要な事業
<会員>
第4条
会員は、ネットワークの目的に賛同した消防機関、法人及び学識経験者等の個人とする。
<入退会>
第5条
- ネットワークへ入会しようとする者は、別に定める入会申込書に必要事項を記入の上、書面又は電子メールにより提出するものとする。
- ネットワークを退会しようとする者は、書面又は電子メールによりその旨を届け出なければならない。
<役員>
第6条
- ネットワークには次の役員を置く。
- 会長はネットワークを代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 役員は、ネットワーク設立時には総会において会員の中から選任し、任期が満了するとき又は任期途中で退任したときには、第8条に規定する幹事会において選任方法等を決定する。
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
<総会>
第7条
- 総会は、会員をもって構成する。
- 総会は、原則として年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。ただし、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
- 総会の議事は、出席(前項の書面又は電子メールによる場合を含む。)した会員の過半数をもって決するものとする。
- 総会は、ネットワークの設立及び解散を議決するほか、幹事会において総会に付議すべきと決定した事項について議決する。
<幹事会>
第8条
- ネットワークに、幹事会を置く。
- 幹事は、会長が会員の中から指名する。
- 幹事会は、第3条に掲げる事業の実施に関する企画立案、第6条第4項の役員の選任方法等の決定、第7条第4項の総会への付議事項の決定等を行う。
<会費等の受領及び事務局>
第9条
- ネットワークの目的に賛同した会員は、ネットワークの運営経費に充てるため、会費を納入することができる。
- 臨時にシンポジウム等を開催する場合には、必要に応じて、当該事業に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。
- ネットワークの事務局は、財団法人消防科学総合センター内に置く。
- 第1項に規定する会費は、財団法人消防科学総合センターへの寄附金として経理し、ネットワークの実施事業に充てるものとする。
<その他>
第10条
この規約に定めるもののほかネットワークの運営に必要な事項は、幹事会で定める。
附 則
- この規約は、設立の日(平成21年1月20日)から施行する。
- 設立総会に出席し、本規約を承認した者は、第5条第1項の規定により、ネットワークの会員になったものとする。
- 前項の規定は、設立総会の日以前から入会希望を書面又は電子メールにより表明していた者に準用する。